2004-04-28 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○穀田委員 今の警察固有の問題というのは、私はいろいろあると思うんですね。やはり秘密体質だとか、単に捜査の問題というのは、捜査というもので壁をつくってうまくやるという側面もあったんじゃないかと私は思っているんですけれども。
○穀田委員 今の警察固有の問題というのは、私はいろいろあると思うんですね。やはり秘密体質だとか、単に捜査の問題というのは、捜査というもので壁をつくってうまくやるという側面もあったんじゃないかと私は思っているんですけれども。
ただ、警察固有の問題として、やはり特殊な捜査関係で表に出にくい費目的なものといいますかが多いのかもしれない。ですから、それについてどう合理化していくか。大学の関係者としても、やはり食糧関係のお金みたいなものを昔はある程度使っていて、下の助教授のころから見ていると、どういうところから出てくるお金なのかと思っておりました。
○片岡勝治君 いや、ですから了解をしても、いわゆる警察固有の権限というのを持っていますね、消防は消防で持っている。そういうものの権利というか、そういう権限に基づく調査というのがいまの段階ですぐできるというふうに理解していいんですね、それでは。
特に密輸、密売の大もとになりますところ、ここのところをどう押さえるかという問題は、むしろ警察固有の業務ではなかろうかということを考えてございまして、鋭意密輸、密売人の大もとに対する捜査活動、これを重点に活動を行っておるという状況でございます。 それと、いま申しました密輸、密売の大もとの中には相当数暴力団の関係者もございます。
すなわち、一九四八年の警察制度の改革は、この間も御答弁ありましたが、警察制度の民主化、警察から非警察事務を分離をして、警察は警察固有の任務に専心をするという新しい警察の概念を打ち立てた。したがって、消防はそれまで警察の概念に含まれており、制度としても警察の一部門であったものを、警察の概念から取り外して、制度としても明確に分離をした。
したがって、警察から非警察事務を分離し、警察は警察固有、警察本来の任務に専念することとした、それが新しい警察の概念だ、こう述べているわけですよ、当時。こういうことから見ても、私は消防は警察の一部門であるとか、構成員であるとか、同視すべき仕事だとかというこの日本政府の解釈は、一九四五年のあの大改革というものを故意に見落としておる。
それから、いま官房長が答弁になった、いわゆる二十二年九月二十日のマッカーサー書簡に基づく「警察改革要綱」、これの第五、「警察固有職務以外の事項」とこうなっておりまして、自今警察は、警察固有の任務すなわち犯罪人の捜査、逮捕、及び公安の維持に専心し、他の行政事務は挙げて他の省に移し、あるいはなし得る限り地方自治体に所掌せしめる。
佐野説明員 幸いにしてこの法律が効果を発揮してこの種の事態が六カ月後になくなってくるというふうなことになりますればこれは非常に結構でございますし、その段階ですと、私どももさらに将来のためのいわばPRとか実態把握ということに十分手はつけられると思いますが、不幸にして依然としてこの種の事態があるということになりますと、警察内部でその捜査のための協力とか研修あるいは窓口相互の連携とかというふうな問題で、いわば警察固有
○政府委員(三井脩君) 私たちは、あの種の事案はまさに警察が処理すべき警察固有の任務に属する事態であるというように考えております。 それからもう一つ、自衛隊法等によりますと、治安出動できるかというと、あの事態は治安出動のできる事態ではないというように私たちは考えております。
で、情願の問題でございますが、これは代用監獄からの情願の例を聞いておりませんので過去の実例がないと承知しておりますが、理論的には二色の考え方が立とうかとも思いますけれども、現在の解釈としては情願先はやはり代用監獄における処遇に関する不服の場合におきましては、警察固有のそこの運営に関する問題でございますから警察関係のほうへ情願が出ていくものというふうに理解しております。
それが法律上も公然と今後行なうことができるのだということになりますと、公道等における公衆の安全確保は一体どうなるのか、危惧せざるを得ないのみならず、警察固有の業務を民間の警備業者にゆだねるということになり、統一ある交通警察行政を現場で崩壊させる以外の何ものでもありません。
これは口頭でなしに、文書で書かれたものを出したものでないかと思いますが、こういう際ですから——ただここで私はあなたの先ほどのお話の中にある点で、ちょっと話が合わないのは、「これはあくまで法の執行者としての警察固有の職務を果すためで、合法的な反対闘争に不当に介入したり、調達局員の行う測量そのものを援護するためのものではない。」
再三申上げるが、谷口次長は未だ残存する町村警察何がしなどという表現を用いておつたが、そういう考え方が澎湃として地方に滲透して、この警察法の前文にあるような地方自治の本義に徹した町村警察固有の、その町村民固有の権利である組織である警察を国警側に転移させる、こういうようなことをただ単にそういう軽々しい町村議会の手続、議決を以てだけで住民投票を行うということは、これは望ましいことではないのじやないか。
第一、本法によりまして警察の事務というものが、大體警察固有の事務といわれておりますものに限定されていることは、しつかり出ているようであります。この中の公共の秩序の維持、公安の維持ということは普通使うことでございます。これを具體的にいたしますと、第二條のところに出ております運營管理の中の「公共の秩序の維持」というものと同じ意味になるのか、あるいはなおそれより廣い意味におとりになつておるのか。
警察の職務の範囲を限定して、これを警察固有の職務とも称すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることといたしたことが挙げられるのであります。これによりまして警察が民主的機関として、その運営が、苟くも憲法の保障する基本的人権を侵害することがないと同時に、従来のように必要以上に國民生活に干渉するようなことがないことを期したのであります。
まず第一の警察運營の民主化の徹底といたしましては、(イ)警察を管理するために數人の委員による委員會制をとつたこと(ロ)警察の職務の範圍を限定し、これを警察固有の職務とも稱すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。
犯罪の捜査、豫防は、警察固有の權限として、區別することなく一括して警察官に認めていただきたい、かように考えておるのでございます。
今までのような戰争のために一千万人の命を投出すということが何でもないことであるという時代と全く異つて、一人の人の命を助けるために何でもしなければならんという今日の情勢に当面いたしまして、是非とも公衆衞生機関を拡充強化して行かなければならんということが一つと、それから今日の我が國の一般行政機構の改革に伴いまして警察は警察固有の業務を行うのでありまするが併しながら從來警察でやつておりました衞生の関係はこれを